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暑中見舞い + ゆるい営業報告 その4あたりか? 

許事務所経営の弁理士blogです、こんにちは。

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暑い日が続いています。いかがお過ごしでしょうか?

在庫がなくなったので営業を開始しようとしたのですが、その矢先に新件が舞い込んできました。そんな次第で、営業に行く気力もうせてしまい、エアコンが効いた事務所で明細書を書いています。一応の営業活動としては、ウェブ上の広告だけです。

ウェブ広告の予算ですが、上限を当blogのアフィリエイト収入に設定しています。このblogはGoogle AdSense以外にもA8netさんやAmazonさん、他にも幾つかの広告屋さんと契約してやっています。Googleさんは100ドル以上のクリック収入が累積されると銀行振込になります。A8netさんは5000円以上の成果報酬が溜まると、銀行振込になります。このblogでの振込回数は10回程度でしょうか。何とか小遣い程度の収入にはなっています。

このようにして、blogのアフィリエイトで入った収入を、自分の事務所の広告予算にしてますので、お金をかけて広告しているという意識はあまりありません。長くやっていれば、「ウェブの広告を見て、仕事を依頼したくなりました♪」なんて連絡を受ける日が来るかもしれません。


さて、こんな感じの営業状態ですが、今年は久し振りに夏休みを取ろうと思ってます。そんなゆるい営業活動をしている特許事務所でも、お中元や暑中見舞いが届きます。

お客さんや見込み客から暑中見舞いやお中元などが幾つか届きました。

事務所経営者として、失礼にならないように、それ相応のものをお中元として送り、暑中見舞いのハガキを送っています。元々、付き合いも悪く、筆不精で年賀状もろくに書かない質なので、けっこう骨が折れます。

PS さてさて、ガラリと話は変わりますが、いよいよ北京オリンピックが開幕します。中国の株式市場である本土市場、香港市場もホットになりつつあります。僕の中国関係の含み益も。ここ10日くらいで10%くらい上昇しています。そして米国のサブプライム関連も山場を越したような印象を受けます。

中国オリンピック、中国市場ともども、盛り上がって欲しいものです。
[ 2008/07/31 11:22 ] 独立 | トラックバック(-) | CM(0)

ビンボー弁護士の悲惨 

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知財業界の人は恐ろしく、情報にうとい方が多い。日経、朝日、読売あたりに載った記事なら何となく話題についていけるが、週刊誌、夕刊紙、スポーツ新聞あたりの記事や話題については、そのキーワードすらチンプンカンプンという方が結構多い。

パットは、知財に最も向いている人材は、新しもの好き、好奇心旺盛、情報が大好きといった性質を持った者だという立場をとる。

従って、日経や朝日あたりは読まなくてもも許せるが、週刊誌、夕刊紙あたりはたまに興味を持ってみて欲しいのである。

昨日買った、一流夕刊紙:日刊ゲンダイで士業の最高峰「弁護士」さんの新連載が開始された。弁理士の独立ものなどは、ほとんど記事にならないので、隣接業種の弁護士さんのこのような記事を読んで欲しいのである。

連載ものなので、続きを読みたい方は是非キオスクで買ってください。日比谷図書館にも置いてあるかと思うので(あそこはスポーツ新聞、夕刊紙、週刊誌まで置いてあります♪)、そちらで閲覧もできます。


タイトル:「司法改革は大失敗!?急増するビンボー弁護士の悲惨」
ルポライター 横田由美子
第1回のタイトル「年収300万円 独立したが一向に客が来ない 」


35歳の独立弁護士のインタビューが掲載されている。資金がないため、知人の事務所に電話と机だけを間借りしているノキ弁スタイルの独立開業者だ。「このままいけば、収入は400万円を切るかもしれない」などとコメントしている。

悲愴感が漂う記事になっているが、弁理士はどうだろうか?

独立した年には、特許出願が年間2件なんで弁理士はゴロゴロいる。それでも何とか年間20件以上くらいに持っていって経営している。まぁ、独立した後でわかったことであるが、出願業務以外でも仕事があり、請求書は出せるのである。パットでも、既に何回かは出願フィー以外の形式で請求書を出している。年間10件程度の出願で何年も経営している弁理士さんは、きっと、様々な形式で請求書を切ってお金を稼いでいるではないかと思う。まぁ、弁理士の本道は、出願フィーだとは思うが、弁理士倫理に違反しない限り、どんな形式であれ、事務所を存続させ、お金を稼げればそれでOKなのではないかと思うんです。

さて、僕の開設した事務所だって年間数件ということはないが、現状で行けば年収は激減する見込みである。それでも、独立は楽しくてしょうがない。

しかし、記事にある「独立したが一向に客が来ない」には、同感です。パットも、全くツテのない仕事は1件も得てはいません。チャンスはやオファーはありましたが、筋の悪そうな客や案件ばかりで、ツテなしの新規は、全て断っています。

「Google AdWords始めました!」なんて「冷やし中華始めました!」みたいに広告を開始しましたが、案件ゲットには繋がっていません。半分はSEO的な意味合いで広告を出しています。

まぁ、気長に行こうと思います。
[ 2008/07/30 11:00 ] 独立 | トラックバック(-) | CM(2)

薄型テレビお茶の間に登場 | ブラウン管テレビ逝く ! 

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地上波デジタルテレビだ、フルハイビジョンだ、ブルーレイだ、液晶アクオス亀山モデルだとか世間が騒がしい。仕事面でも、一応、電気系の弁理士なので、デジタル放送関係の出願や端末関係の出願を何10件も担当してきた。

一方、我が家は、このような喧噪とは何ら関係なく、昭和の時間が流れていたのです。そうです、我が家のテレビは、つい先日までSONYのトリニトロン管(ブラウン管)のテレビでした。思えば、初めて買った大画面テレビ(当時は25,6型でそう呼ばれていました)もソニーさんで、マイケルジャクソンがCMで宣伝していたモデルでしたね。

そもそも、デジタル放送は、放送業界、家電業界と政治との癒着がもたらしたものであって、空いた周波数帯もどうせ業界内の利権に使われるのでは、などと非科学的、非論理的な、フリーメーソンチックな妄想をしていたほどです。

よって、2011年のアナログ放送の停止まで、トリニトロン管のアナログテレビを使い倒そうと思っていたのです。まぁ、デジタル放送は技術的には素晴らしいとは思っていたのですが、金銭的な面と、もったいない精神(我が家のアナログテレビは買ってまだ数年しか経っていなかったのです)とで購入を見合せていたのです。

しかし、ある暑い日の午後、あの方(我が家のアナログテレビを指す)は逝ってしまったのです。あの方は突然意識を失ってしまい、声は出せるが目(映像)がイカれてしまったのです。パットを含め家族は懸命に、彼を介抱し、励ましました。

そのときです。家族の1人が彼をチョップしたところ、彼は意識を取り戻したのです(映像が出るようになった!)。

彼が逝きかけると、家族は必死にチョップしました。しかし、そんなことを1週間もしていたところ、彼はいくらチョップしても意識を取り戻すことがなくてなってきました。そんなときは、1−2時間放置すると、彼はしばらくは意識が戻ります。しかし、もうダメです。第一、手が痛いです…

21世紀にテレビをチョップして映像を戻す技法が有効であるとは、驚きです。そういえば、ドラえもんでノビタが映りの悪いテレビをチョップして回復させたりしていましたね…。

さて、そしてわれわれは泣く泣く、薄型大型デジタルテレビを購入することにしました。独立して我が家は、金回りが極端に悪い時期ですが仕方ありません。

近所の大型電気屋さんで、40インチ以上のいまCMで盛んに流れている最新機種を購入しました。もちろん、フルハイビジョンです。

買った感想は、

「いや〜〜デジタル万歳です。ハイビジョン最高です。これで北京オリンピックもばっちり♪」

ていったところです。いきなり宗旨替えです。こんないいもんが、あったとは!

アナログテレビ使用時代には、

「アナログ停波は許せ〜ん、我が家のテレビが壊れるまではアナログ放送しなさい!」

という身勝手な立場を取っていたのですが、

「そんな時代遅れなもん、さっさと止めなさい」

という立場にコロっと変わりました。百聞は一見にしかずってとこですな。新技術万歳です。新技術は産業の発達に寄与するのです。
[ 2008/07/29 10:14 ] テクノロジー | トラックバック(-) | CM(0)

芥川賞の選考の仕方 

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独立してから小説をよく読むようになったことはしばしばblogに書いている。以前はほとんど読むことがなかった流行作家の作品も読むようになった。

村上龍の作品もそうだ。彼については全く興味がなかったがカンブリア宮殿での彼のコメントやスタイルを見るにつれて、彼に興味が湧いてきた。彼の小説も3−4冊読んだが、味があって彼独特のものであり非常に面白かったが今回はそれについては書かない。

今回書きたいことは、彼がMSNビデオでやっている「番組:RVR - 村上龍 Ryu's Video Report 」が面白い。基本的に村上龍の雑談であるが、僕と同じ立場の意見が多くて、

「そうだ、そうだ、村上君、いいこと言うな〜」

なんて、偉くもないのに偉そうに言いながら見ているのである。

〜〜君付けで名前を呼ぶと、何か自分が一段高い立場になったような気がして気持ちいいのである。


さて、最近のレポートで、楊逸(ヤンイー)による「時が滲む朝」の芥川賞の受賞について雑談している。下記のリンクをクリックして、「ホーム」「 RVR - 村上龍 Ryu's Video Report 」をクリックすると、見られると思う。

MSNビデオ

芥川賞の選考の仕方が紹介されている。

○が1点、△が0.5点、バツが0点であり、8人の選考委員が口頭で「Aさんは○です!」とか表明して行くそうである。

今回の楊逸さんについての彼の立場を語っているが、非常に面白いです。文芸春秋系の雑誌に選評の様子が記載されますが、普通の人はまず読まない雑誌なので、上記ビデオを見ることをお勧めします。

そこで、彼が言っているのが、

小説は情報である」

だということです。ぼくもこれにはおおいに賛成であります。

彼は前作の「わんちゃん」という作品なら押せるが、今回の作品はそこまでの情報性がないという趣旨(ストレートにはいってませんが、このようなニュアンスのことを言っていると理解しました。)のことを上記のビデオレポートで言っています。

小説は虚構の世界を描いているので、情報性は求めないという立場もありますが、このような考え方にはパットは与しません。弁理士なので、小説にも新規性や独創性、情報性を求めるのです。
[ 2008/07/28 10:46 ] 一般 | トラックバック(-) | CM(0)

方法特許はやっかいです | Google Page Ranking Patentが無効の危機に?! 

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「弁護士のためのマーケティングマニュアル」のお買い上げありがとうございます。掲載2日で2冊も売れました。パットもちょっと遅れましたが、購入してみます。

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さて、http://www.patentlyo.com/ patentlyOにまた興味深い記事が載った。

Patenlt Law Blog (PatentlyO)

Bilski事件の審理による影響についての記事だ。Bilski事件は、米国に出願する機会がある、電気系、ソフトウェア系発明を扱う弁理士は、注意深くwatchする必要がある事件である。この話を振って、会話ができないような特許事務所には外国出願を頼まないことをお勧めします。それくらい、注目を浴びている事件です。

The Death of Google’s Patents?

ビジネスモデル特許については、最近の日本では、めったに特許査定には至らない。米国でもしかりである。そして、この記事のように、方法特許についてはGoogleのページランク特許までも否定されるような判断が大法廷でなされる気配がある。まぁ、この判断がなされたら、米国での方法クレームは、化学や材料関係でしか使われなくなるんだろうなって気がします。

それを受けた記事であるが、例のGoogleの特許

USP6526440

もちゃんと対応する装置クレーム(システムクレーム)があるので、差しさわりはそんなにないはずである。まぁ、別の問題もありますが…

13. A system for identifying documents relevant to a search query comprising:

means for obtaining an initial set of relevant documents from a corpus based on a matching of terms in the search query to the corpus;
means for determining a relevance score for each document in the initial set of documents;
means for determining a local score value for the documents in the initial set, the local score value quantifying an amount that the documents are referenced by other documents in the initial set of documents; and
means for refining the relevance scores for the documents in the initial set based on the local score values.


ご丁寧に媒体クレームまである。このように、ソフトウェア特許の場合に限らず、様々なカテゴリーでクレームしておくことは非常に重要です。別に高い請求書を切りたくて入れているわけではありません。必要だと思うから、入れてあるんです。

せっかく書いたシステムクレーム、装置クレームをばっさり削除して、「方法クレームだけでいいという知財部の方」がいますが、上記の記事を読んでもう一度考えてもらいたいものです。

方法クレームは砂上の楼閣のようなものです。特許の成立性においてもあやふやなものです。侵害を証明するのもたいへんです。だからこそ、装置・システム・物クレームを第1に考えるべきなんです。
[ 2008/07/25 10:53 ] 特許 | トラックバック(-) | CM(0)