弁理士のパットです、こんにちは。
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弁理士さんは是非挑戦してみてください。
さて、
特許事務所を開業した
弁理士が「初めて出願する」ときにネックとなるのが、印紙代の納付態様です。
最もポピュラーなのが予納番号を使う形式です。でも、普通の勤務
弁理士は予納番号を取得していないので、予め番号だけを取得しておくか、開業と同時に番号を特許庁から取得する必要があります。ただし、ある程度の金額を特許庁に前納しておく必要があります。すなわち、この前納金額が在庫となります。
最近できたのが、電子現金納付という形式です。これは、まず、金額を指定して納付番号なるものを事前に取得します。この番号を願書に記載して出願などを行います。番号は30日だけ有効であり、それ以内に該当金額をぺイジーで支払います。Pay-easyにはイーバンクを使おうと思っていたのですが、イーバンクは国の決済には対応していないので他で代用する予定です。この電子納付を使えば、印紙代を後払いできるので、30日以内に決済してくれという条件で顧客に請求書を切れば、事実上印紙代の在庫を持つ必要がなくなります。ただし、顧客も支払サイトがあるのでうまくいくかはわかりませんが…。ちなみに、30日の支払期限を徒過すると、出願が落ちるということはなく、現状では「指令」をかける運用となっているそうです(特許庁に電話して確認済)。 予納番号を誤記した場合には、何日以内に支払いなさいという振込用紙が送られてくるのですが(実際に見たことがあります。)、これと同じ扱いになるのでしょう。
ところで何で電子現金納付の話をするのかというと… 実は待望の事務所開設後の第1号案件が今週お嫁入り(出願)していったからです。もちろんパットは電子現金納付で出願を行いました。ただし、大きいお客さんは前例がないことを嫌いますので、「予納番号」も取得してあります。今のところ、大企業とは付き合っていないので、当分、「予納番号」は使わないかもしれませんが…
そういう訳で、開業する
弁理士は、事前に、ぺイジーを使える銀行さんの口座とインターネットでペイジーに支払う環境を用意しておくことがベストということになる訳であります。なお、開業と同時に大企業をクライアントに持つ予定の幸運な貴行は、「予納番号」を取得しておく必要があります。