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方法特許はやっかいです | Google Page Ranking Patentが無効の危機に?! 

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さて、http://www.patentlyo.com/ patentlyOにまた興味深い記事が載った。

Patenlt Law Blog (PatentlyO)

Bilski事件の審理による影響についての記事だ。Bilski事件は、米国に出願する機会がある、電気系、ソフトウェア系発明を扱う弁理士は、注意深くwatchする必要がある事件である。この話を振って、会話ができないような特許事務所には外国出願を頼まないことをお勧めします。それくらい、注目を浴びている事件です。

The Death of Google’s Patents?

ビジネスモデル特許については、最近の日本では、めったに特許査定には至らない。米国でもしかりである。そして、この記事のように、方法特許についてはGoogleのページランク特許までも否定されるような判断が大法廷でなされる気配がある。まぁ、この判断がなされたら、米国での方法クレームは、化学や材料関係でしか使われなくなるんだろうなって気がします。

それを受けた記事であるが、例のGoogleの特許

USP6526440

もちゃんと対応する装置クレーム(システムクレーム)があるので、差しさわりはそんなにないはずである。まぁ、別の問題もありますが…

13. A system for identifying documents relevant to a search query comprising:

means for obtaining an initial set of relevant documents from a corpus based on a matching of terms in the search query to the corpus;
means for determining a relevance score for each document in the initial set of documents;
means for determining a local score value for the documents in the initial set, the local score value quantifying an amount that the documents are referenced by other documents in the initial set of documents; and
means for refining the relevance scores for the documents in the initial set based on the local score values.


ご丁寧に媒体クレームまである。このように、ソフトウェア特許の場合に限らず、様々なカテゴリーでクレームしておくことは非常に重要です。別に高い請求書を切りたくて入れているわけではありません。必要だと思うから、入れてあるんです。

せっかく書いたシステムクレーム、装置クレームをばっさり削除して、「方法クレームだけでいいという知財部の方」がいますが、上記の記事を読んでもう一度考えてもらいたいものです。

方法クレームは砂上の楼閣のようなものです。特許の成立性においてもあやふやなものです。侵害を証明するのもたいへんです。だからこそ、装置・システム・物クレームを第1に考えるべきなんです。
[ 2008/07/25 10:53 ] 特許 | トラックバック(-) | CM(0)

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